◆ひとりひとり違う年金は、それぞれの人生のあしあとです
社会保険庁から日本年金機構に代わって以降、窓口は丁寧な対応に変わりました。サラリーマンが加入する厚生年金、公務員や私学共済職員が加入する共済年金、学生や自営業者が入る国民年金、共通部分と特有な部分があり、プロでもとても神経を集中して扱います。
もらう時には、老齢年金、障害年金、遺族年金という名前に変わります。60歳前から受給できる年金もあるので、将来はどうなるかわからないから手続をしない、という考え方をしていると、いざという時に後悔します。
年金に関する内容は個人情報で人生のあしあとであり、20歳から40歳までの長い期間の中で、もらうときまで被保険者が強く意識していないために、記録が間違っていたり、記録が無くなっていたり、個人が納付したものがもらえない、というのはおかしなことです。
年金事務所で聞くことができる内容プラス労働保険や税金のこと等、トータルでご相談、手続ができるのは社会保険労務士の国家資格者のみです。
自分の親や兄弟と思って、ご相談に応じます。
◆消えた年金が見つかれば時効の5年を超えて受け取ることができます。
2014年になっても、調査の結果亡くなった方の年金記録をみつけ、遺族が受け取っています。
できれば、ご本人に生前受取っていただきたいと思います。
消えた年金が騒がれていた平成19年から3年間、総務省年金記録確認第三者委員会において、毎週、全国の被保険者記録の調査に携わりました。
調査員の中でも先駆けたものとして、厚生年金保険制度が始まる前の郵便年金制度を探し当て、全国の調査員に詳細を説明してきた実績があり、専門家でも難しい部分の記録回復調査を全国で最初に探し出した実績があります。
つねに簡単にはあきらめない食いつき力が、小さな記録も見逃しません。
多くの専門家やプロが見落としがちな記録について、老齢年金、障害年金、遺族年金等、年金に関する依頼を受けた際には、もれなく本人もが忘れている意識していない記録確認を行いますので、安心してお任せください。
◆60歳から年金だけで生活できる人はひとにぎりです。
60歳になって定年退職し、そのまま同じ会社で雇用継続されるケースが増えています。
給料 + 前1年間の賞与 + 受取る年金 =28万円(60歳から65歳)
を超えると、支給調整され、全額を受取ることはできません。その場合に、60歳時点に比べて、出勤日数を減らし、1日の労働時間を短くすることで、賃金が下がれば、年金を満額受け取ることができます。賃金が下がると、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料と所得税も下がることになります。
会社側からは、社員の労災保険料や児童手当拠出金も下がることになります。65歳までの継続雇用に合せて、受取る年金額と給与の額を調整することが一般的になりました。
トータルで試算をいたしますので、ご連絡ください。
複数の法律がリンクしますので、ご相談時個別に全体的な数字を試算いたします。